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比較ポリシー

株式会社セブン・フィナンシャルサービスは、保険商品の提案、契約のご説明に関して比較表示を行う場合、 「保険業法」第300条第1項第6号及び金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づき、 以下を遵守致します。

  1. 客観的事実に基づかない事項または数値は表示いたしません
    保険会社の審査を受け、事実に基づいた表示をいたします
  2. 保険契約の契約内容について、お客さまが正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示するようなことはいたしません
  3. 比較表示に関して、以下の注意喚起文言を記載いたします
    保険商品の内容の全てが記載されているものではなく、あくまで参考情報として利用する必要があること。
    保険商品の内容については、必ず「契約概要」やパンフレットにおいて全般的に確認する必要があること。
  4. 保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一帯の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示するようなことはいたしません
  5. 社会通念上または取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較について、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示するようなことはいたしません
    例えば、保険期間の相違がある保険商品の比較を行う場合、有配当保険と無配当保険の比較を行う場合等には、商品内容の相違を明確に記載する等、お客さまが同等の保険商品と誤解することがないよう配慮した記載を行います。
  6. 現に取扱いされていない保険契約の契約内容と比較して表示することはいたしません
    比較対象となる保険商品について、常に最新情報を提供するように努めます。
  7. 他の保険契約の契約内容に関して、具体的な情報を提供する目的ではなく、当該保険契約を誹謗・中傷する目的で、その短所を不当に強調して表示するようなことはいたしません
  8. 比較する保険商品のそれぞれの商品特性について不正確なものとならないように表示いたします
    比較対象となる保険商品について、常に最新情報を提供するように努めます
  9. 保険料に関してお客さまが過度に注目するよう誘導したり、保障(補償)内容等の他の重要な要素を看過させるような表示を行うことがないよう配慮し、以下の注意喚起文言を記載いたします
    保険料だけではなく保障(補償)内容等の他の要素も含め比較・検討する必要があること。
    前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料が変わること。
  10. 比較表示にあたって、当社と保険会社との間に特別な利害関係がある場合はその旨を表示いたします