なないろスリー

特定3大疾病をまとまった一時金でしっかり保障する保険です。
- 月払保険料
円
- 試算条件
■特定3大疾病一時金保険(無解約返戻金型) 特定3大疾病一時金(特定3大疾病1型):50万円/特定3大疾病保険料払込免除特則:非適用/区分料率適用特約:付加あり(優良区分料率)/保険期間・保険料払込期間:終身/保険料払込方法:口座振替扱(月払)、クレジットカード扱(月払)
この商品についてご不明な点があった場合は
<特定3大疾病一時金(特定3大疾病1型)>
※特定3大疾病一時金は所定の3大疾病により、所定の状態になったときにお支払いします(支払事由に該当する所定の状態は、商品パンフレットの1ページまたは7ページを確認ください)。
※同時にがんによる特定3大疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定3大疾病一時金を重複してお支払いしません。同時に心疾患による特定3大疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定3大疾病一時金を重複してお支払いしません。同時に脳血管疾患による特定3大疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定3大疾病一時金を重複してお支払いしません。ただし、同時にがん、心疾患または脳血管疾患の支払事由に複数該当した場合、それぞれについて特定3大疾病一時金をお支払いします。
※「がん」「心疾患」「脳血管疾患」それぞれについて、特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」より前に支払事由に該当したときは、お支払いしません。
※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がんと診断確定されたとき、特定3大疾病一時金をお支払いします。
※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」にがんの治療を直接の目的*とする継続入院中のときは、181日目にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がんの治療を直接の目的*とする入院を開始したときは、入院を開始した日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
※がんによる特定3大疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日からその日を含めて181日目」以後、がんの治療を直接の目的*とする通院をしたときは、最初に通院した日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
*がんの再発予防のための治療(例:乳がんによる乳房切除後のがんの再発予防のためのホルモン療法薬による治療)と判断される治療は該当しません。
<がん治療特約(2022)D>
※同じ月に支払事由に該当する抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
※同じ月に支払事由に該当する放射線治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
※同じ月に支払事由に該当する自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を複数回受けた場合、重複してお支払いしません。
※ただし、同じ月に支払事由に該当する複数の治療を受けた場合、抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療、放射線治療および自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療それぞれに対してお支払いします。
※がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。
※がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)の投与または処方をいいます。
※がん治療給付金の支払対象となる自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、かつ先進医療もしくは患者申出療養による療養として使用された医薬品または欧米で承認された医薬品のうち効能が認められた医薬品をいいます。
<先進医療・患者申出療養特約>
※支払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
※支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
※厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
※歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
※1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
※同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。
<その他>
※本ページでは「なないろスリー」の特徴を記載しています。お支払いには上記以外にも所定の要件がありますので、詳しくは「商品パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおり‐約款」をご覧ください。
- 募集代理店
- 株式会社セブン・フィナンシャルサービス
東京都千代田区二番町4番地5 - 引受保険会社
- なないろ生命保険株式会社
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 YOTSUYA TOWER 16階
募文承認番号:N-B-23-0189(230622)