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なないろ生命

なないろがん一時金保険

なないろ生命

まとまった一時金でがん治療に幅広く備える保険です。

月払保険料

試算条件

■特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)【がん診断一時金タイプ】がん診断一時金(特定疾病一時金):100万円/がん保険料払込免除特則:非適用/保険期間・保険料払込期間:終身/保険料払込方法:口座振替扱(月払)、クレジットカード扱(月払)

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<特定疾病一時金保険(無解約返戻金型)【がん診断一時金タイプ】>
※特定疾病一時金は所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたときにお支払いします。詳しくは「ご契約のしおり-約款」をご覧ください。
※同時にがんによる特定疾病一時金の支払事由に複数該当した場合でも、特定疾病一時金を重複してお支払いしません。
※第2回目以降のがんによる特定疾病一時金のお支払いは、特定疾病一時金が支払われた「最終の支払事由該当日の1年後の応当日」以後、がんによる特定疾病一時金の支払事由に該当したとき、特定疾病一時金をお支払いします。

<がん治療特約(2022)>
※がん治療給付金について、同じ月に複数回、抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療を受けたとき、または同じ月に複数回、放射線治療を受けたとき、重複してお支払いしません。なお、同じ月に抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療および放射線治療を受けたとき、それぞれの治療に対してお支払いします。
※がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含む)の投与または処方をいいます。
※がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。

<がん先進医療・患者申出療養特約>
※⽀払対象となる先進医療とは厚生労働大臣が定める医療技術のことをいい、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
※支払対象となる患者申出療養は、厚生労働大臣が定める医療技術で、当該医療技術を適切に実施できるものとして個別に認められた施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります。
※厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養は、随時見直しされます。
※歯科のみで実施することが定められている先進医療・患者申出療養は支払対象外となります。
※1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。
※同一の被保険者において、先進医療給付(お支払金額が先進医療の技術料相当額である給付)のあるなないろ生命の特約に重複して加入することはできません。

<その他>
※本ページでは「なないろがん一時金保険」の特徴を記載しています。お支払いには上記以外にも所定の要件がありますので、詳しくは「商品パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおり‐約款」をご覧ください。

募集代理店
株式会社セブン・フィナンシャルサービス
東京都千代田区二番町4番地5
引受保険会社
なないろ生命保険株式会社
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 YOTSUYA TOWER 16階
募文承認番号:N-B-23-0189(230622)